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消滅時効の援用って?

時効援用とは、借金の時効は返済の最後の日から5年を経過すると時効となります。(サラ金、銀行、信販会社から借りた場合)時効期間が過ぎたからといって債権が消滅するわけではありません。
債権者に対して「消滅時効援用の意思」記載した内容証明郵便を送ることで債権を消滅させます。
債務の支払いをしていないとしても差押、支払命令や業者からの請求、債務の承認があれば時効中断してしまい、時効の援用が出来なくなってしまう可能性があります。

時効を成立させるために

債務の返済をすると債務の承認をしたことになり、時効は消滅してしまいます。
債権者からの働きかけがあっても無視し続けることが必要です。
しかし、個々で注意が必要なのは債権者が裁判所を通じて支払督促を送ってきた場合はこれを放置していてはいけません。
2週間以内に異議申立てをしなければ、相手側の主張を認めたことになり、財産の差押えになる可能性があります。
債務の時効期間を過ぎたからといって時効の援用をしないと時効は成立しません。
時効の援用を行う場合、内容証明郵便で相手に「消滅時効の援用の意志」を送付する必要があります。

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時効が成立しているかをチェックするポイント

・最終取引の翌日から5年以上が経過しているか
時効期間の5年を満たしていない場合、時効は成立しません。
このケースで時効の援用をした場合、債権者から頻繁に督促状が届く可能性があるため注意が必要です。

・裁判所に訴訟を起こされていないか
裁判上の請求(支払督促、即決和解手続き、調停等)によって中断した時効は裁判が確定した時から10年経過しないと時効が成立しません。

・債権者の請求に対して反応していないか
多くの金融機関が債務者の返済が滞った場合には郵便を利用して督促してきます。
借金の時効を成立するためには5年の間に一度も返済しない、及び借金を認める行為がないという条件が必要です。
債権者の督促に反応してしまうと、借金を認めたことになるので時効の中断事由に該当してしまいます。

(注)当サイトに掲載している弁護士・司法書士はヤミ金融問題に対応しているとは限りません。

ヤミ金融被害の相談は、エストリーガルオフィスへ相談することをおすすめします。