借金の返済に行き詰って整理を考える時、保証人がいるのであれば、注意しなければなりません。
なぜなら、保証人を付けた借金の場合、借りた本人が債務整理を開始すると残りの返済請求は保証人に行くからです。
任意整理や特定調停といった債務整理手続きであれば整理する債権者を選べるので、保証人がついている借金をはずして整理することも可能です。
また、自分ではどうすればいいのか分からない場合は、専門家に相談してみるのもひとつの手段です。
保証人制度には、大きく分けて保証人と連帯保証人に分けられます。
保証人と連帯保証人、両者の名前はよく似ていますが、その内容は大きく異なります。
主たる債務者が返済不能になった場合に、その主たる債務者に代わって返済義務を負う点は同じですが、保証人に比べて連帯保証人の方がより重い責任が課されます。
保証人は、主たる債務者が債務(借金)の返済をしない場合、代わりにその借金を支払う義務があります。
ただし、保証人には、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が与えられています。
「催告の抗弁権」とは、債権者から保証人に「貸した金を返してほしい」などの請求を受けた場合、まずは主たる債務者に請求するように主張することが出来る権利のことです。
「検索の抗弁権」とは、債権者から請求があった場合、主たる債務者に弁済の資力があることを証明して、その請求を拒否することができる権利を言います。
この権利を使用することで、保証人が借金を支払う前に主たる債務者の財産を差押えるように主張出来ます。
連帯保証人は、主たる債務者と同等の責任が負わされることになります。
連帯保証人には、保証人に認められている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありません。
「催告の抗弁権」がない場合、債権者は主たる債務者と連帯保証人のどちらでも請求をすることが出来ます。
また、「検索の抗弁権」がないため、主たる債務者に資力(財産)がある場合でも、まず先に主たる債務者へ請求するように主張することが出来ません。そのため、主たる債務者に返済能力がある場合でも、連帯保証人が返済する必要があるのです。
保証人が複数いる場合、保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのですが、連帯保証人の場合は全ての人が全額を返済しなくてはいけません。このことを「分別の利益」がないと言います。
大阪市北区南森町一丁目3-29 MST南森町ビル301号 | |
上羽 祐次 | |
大阪司法書士会所属 第3280号 簡易訴訟代理関係認定 612240号 |
大阪府大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F | |
姜 正幸 | |
大阪司法書士会所属 第4065号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第312005号 |
いざ債務整理のことを相談するとなっても、どこに相談や依頼すればいいか迷うことがあると思います。
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